学会について

本学会は、デジタルソリューションを用いてデジタル矯正治療に関する学術、及び研究発表することで会員相互並びに国内外との連携協力団体との交流を深め、国民に対して安全、良質なデジタル矯正歯科医療の普及を図り、もって国民の健康増進及び福祉の向上に貢献することを目的とします。

理事長 挨拶

矯正歯科医療も、デジタルソリューション・デジタルトランスフォーメーション(DX)などにて、これまでの当たり前が通用しない、矯正歯科医療の在り方も大きく変わりゆく時代の転換点がやってきました.
最新のデジタル技術を導入すればいいわけではありません。単なるデジタルツールを利用する「デジタル(digital)化」と違い、デジタルを利用して問題解決にシフトした、“矯正歯科治療モデル”転換であり、“矯正歯科医療プロセス”の転換を意味しているのです。リアルとバーチャルが融合する世界にデジタル矯正歯科医療がどのように対応してゆくのか、医療人はデジタル社会とどのように向き合っていかなければいけないか等も考えていかなければなりません。
デジタル矯正歯科医療とは、術者を育成・成長をさせて、患者・社会福祉の貢献の為にあると思います。人にやさしく、ヒトの特性が活かせるようなデジタル化を目指すべきです。
本学会は次世代のdigital矯正歯科医療に向けた活動を行うためのプラットフォームとしての役割を果たすことを目的に創設致しました。

一般社団法人 日本デジタル矯正歯科学会 事務局
〒470-1112 愛知県豊明市新田町子持松11-10
TEL:050-3551-9583 FAX:050-3488-8242
理事長:三林栄吾

会則

定款

一般社団法人 日本デジタル矯正歯科学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本デジタル矯正歯科学会と称し,英文名をJapan digital orthodontic societyとする。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を愛知県豊明市新田町子持松11番地10に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本法人は、デジタルソリューションを用いてデジタル矯正治療に関する学術、及び研究発表することで会員相互並びに国内外との連携協力団体との交流を深め、国民に対して安全、良質なデジタル矯正歯科医療の普及を図り、もって国民の健康増進及び福祉の向上に貢献することを目的とする。
その目的を達成するため、次の事業を行う。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)学術大会、講習会の開催
(2)学会誌発行
(3)デジタル矯正に関する教育・研究の推進
(4)社会に対するデジタル矯正治療の普及・啓蒙
(5)デジタル矯正に関する研究の奨励および研究業績の表彰
(6)専門医・認定医・指導医の養成及び認定
(7)認定矯正衛生士・認定矯正技工士の養成及び認定
(8)国内外の関連学術団体との連絡および協力
(9)その他、本法人の目的を達成する事業に附帯または関連する事業

第3章 代議員(社員)及び会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は,次の5種とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師
(2)準会員  正会員1名以上の推薦を受けたこの法人の目的に賛同する個人及び団体
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(4)名誉会員 この法人に対し特に功績があり,理事会が推薦し総会で承認された個人
(5)学生会員 歯学部学生、歯科技工士学校及び歯科衛生士学校に在学する個人会員
2 この法人の社員は,前項の正会員の中から選出された代議員をもって社員とする。
3 代議員選挙を行うために必要な細則は,理事会において別に定める。
4 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する。また,正会員は,代議員選挙に立候補することができる。
5 代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は,代議員を選出することはできない。
6 代議員選挙は,2年に1度実施することとし,代議員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。また,補欠又は増員によって選任された代議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間と同一とする。ただし,代議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 正会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第6条 この法人の会員として入会しようとするものは,理事会において別に定めるところにより,入会の申込みを行うものとする。
2 入会は,理事会において別に定める基準により,理事会においてその可否を決定し,これをそのものに通知する。
(会費等)
第7条 会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,入会金及び会費を,社員総会において別に定める基準に従い支払う義務を負う。なお,既納の入会金,会費は,会員資格の喪失等,いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名するときは,当該会員に当該社員総会の1週間前までにその旨を通知するとともに,除名に係る決議の前に別途定める委員会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を別に定める基準に従い履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員(個人)が死亡又は当該会員(団体)が解散若しくは破産したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は,正会員たる社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)事業報告及び決算の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか,必要がある場合に臨時社員総会を開催する。なお,社員総会は,社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 あらかじめ他の代議員を代理人として表決を委任した代議員は出席したものとみなす。
(招集)
第14条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は,理事長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は,前項の規定による請求があったときは,4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その社員総会において,出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は,1社員につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の過半数の議決権を有する社員が出席し,出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない社員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって決議することができる。また,他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 前項の議事録には,議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第19条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし,他の理事は副理事長、専務理事、常任理事と呼称することができる。
3 この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事は代議員の中から選任し、監事は会員の中から選任する。ただし理事は,理事会で別に定める年齢制限を設けるものとする。
2 理事長及び副理事長、専務理事、常任理事は,理事会の決議によって,理事の中から選定する。
3 監事は,この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち,理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,会務を掌理しその業務を執行する。
3 副理事長は,当該年次の社員総会及び学術集会を主催する。
4 理事長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び理事長の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。副理事長、専務理事、常任理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第19条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は,無報酬とする。
2 理事及び監事には,その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

第6章 理事会

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は,次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び会長の選定並びに解職
(開催)
第28条 理事会は,通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお,理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は,毎年2回開催する。
3 臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から,会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第29条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき,又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その理事会において,出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第31条 理事会の決議は,議決に加わることのできる理事(特別の利害関係を有する理事を除く)の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し,監事が異議を述べたときは,その限りではない。また,理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,法人法第91条第2項の規定による報告を除き,その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章  会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は,毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,理事会の承認をお受け,定時社員総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金)
第36条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局)
第41条 この法人は,事務を処理するために,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長は,理事会の決議を経て,理事長が任免し,その他の職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。

役員